javascript の実行を許可してください。

ちょこたび埼玉

Tour
旅行業約款
【募集型企画旅行契約の部】

旅行業約款
【募集型企画旅行契約の部】

第1章 総則

(適用範囲)

第1条

(用語の定義)

第2条

(旅行契約の内容)

第3条

当協会は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当協会の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

(手配代行者)

第4条

当協会は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行なう者その他の補助者に代行させることがあります。

第2章 契約の締結

(契約の申込み)

第5条

(電話等による予約)

第6条

(契約締結の拒否)

第7条

当協会は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

(契約の成立時期)

第8条

(契約書面の交付)

第9条

(確定書面)

第10条

(情報通信の技術を利用する方法)

第11条

(旅行代金)

第12条

第3章 契約の変更

(契約内容の変更)

第13条

当協会は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、 当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当協会の関与し得ない事由が生じた場合 において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

(旅行代金の額の変更)

第14条

(旅行者の交替)

第15条

第4章 契約の解除

(旅行者の解除権)

第16条

(当社の解除権等―旅行開始前の解除)

第17条

(当社の解除権等―旅行開始前の解除)

第18条

(旅行代金の払戻し)

第19条

(契約解除後の帰路手配)

第20条

第5章 団体・グループ契約

(団体・グループ契約)

第21条

当協会は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

(契約責任者)

第22条

第6章 旅程管理

(旅程管理)

第23条

(当協会の指示)

第24条

旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当協会の指示に従わなければなりません。

(添乗員等の業務)

第25条

(保護措置)

第26条

当協会は、旅行中の旅行者が、疾病、傷病等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。
この場合において、これが当協会の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当協会が指定する期日までに当協会の指定する方法で支払わなければなりません。

第7章 責任

(当協会の責任)

第27条

(特別補償)

第28条

(旅程保証)

第29条

(旅行者の責任)

第30条

第8章 弁済業務保証金

第31条

(苦情の申出)

旅行者は、当協会との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決が出来なかった場合は、下記の協会にその解決について助力を求めるための申出をすることが出来ます。

【名 称】一般社団法人 埼玉県旅行業協会
【所在地】埼玉県さいたま市大宮区天沼町1-441-1
【電 話】048-648-3661

別表第1 取消料(第十六条第一項関係)

1.国内旅行に係る取消料
区 分取消料
(一)次項及び第三項以外の募集型企画旅行契約
イ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目
(日帰り旅行にあっては10日目) に当たる日以降に解除する場合

(ロからホまでに掲げる場合を除く。)

旅行代金の20%以内
ロ)旅行開始日の前日から 起算してさかのぼって
7日目に当たる日以降に解除する場合

(ハからホまでに 掲げる場合を除く。)

旅行代金の30%以内
ハ)旅行開始日の前日に解除する場合

旅行代金の40%以内
ニ)旅行開始日当日に解除する場合

(ホに掲げる場合を除く)

旅行代金の50%以内
ホ)旅行開始後の解除又は 無連絡不参加の場合

旅行代金の100%以内
(二)航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券を利用する募集型企画旅行契約であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称、並びに当該航空券に関して航空会社が定める取消手数料、違約料、払戻手数料その他の航空運送契約の解除に要する費用(以下、総称して「航空券取消料等」といいます。)の条件(以下「航空券取消条件」といいます。)及び金額を明示したもの(次項に掲げる旅行契約を除く。)
イ)旅行契約締結後に解除する場合

(ロからヘに掲げる場合を除く。)

旅行契約を解除した時点において航空券取消条件を適用した場合の航空券取 消料等の額(以下「旅行契約解除時の航空券取消料等」といいます。)以内
ロ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合

(ハからヘまでに掲げる場合を除く。)

旅行代金の20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
ハ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
7日目に当たる日以降に解除する場合

(ニからヘまでに掲げる場合を除く。)

旅行代金の30%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
ニ)旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
ホ)旅行開始当日に解除する場合

(ヘに掲げる場合を除く。)

旅行代金の 50%又は旅行 契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
ヘ)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%以内
(三)貸切船舶を利用する募 集型企画旅行契約当該船舶に係る取消料の規定によります。

備考

2.(2)海外旅行に係る取消料
区 分取消料
(一)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約
並びに本邦外を出発地及び到着地とする募集型企画旅行契約

(次項及び第三項に掲げる旅行契約を除く。)

イ)旅行開始日がピーク時 の旅行である場合であって、
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
40日目に当たる日以降に解除するとき

(ロからニまでに掲げる場合を除く。)

旅行代金の10%以内
ロ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
30日目に当たる日以降に解除する場合

(ハ及びニに掲げる場合を除く。)

旅行代金の20%以内
ハ)旅行開始日の前々日以降に解除する場合

(ニに掲げる場合を除く。)

旅行代金の50%以内
ニ)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
(二)本邦出国時又は帰国時に、航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券を利用する募集型企画旅行契約であ って、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称並びに航空券取消条件及び航空券取消料等の金額を明示したもの(次項に掲げる旅行契約を除く。)
イ)旅行契約締結後に解除する場合

(ロからホに掲げる場合を除く。)

旅行契約解除時の航空券取消料等の額以内
ロ)旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
40日目に当たる日以降に解除するとき

(ハからホまでに 掲げる場合を除く。)

旅行代金の10%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
ハ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
30日目に当たる日以降に解除する場合

(ニ及びホに掲げる場合を除く。)

旅行代金の20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
ニ)旅行開始日の前々日以降に解除する場合

(ホに掲げる場合を除く。)

旅行代金の50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
ホ)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
(三)貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約
イ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
90日目に当たる日以降に解除する場合

(ロからニまでに掲げる場合を除く。)

旅行代金の20%以内
ロ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
30日目に当たる日以降に解除する場合

(ハ及びニに掲げる場合を除く。)

旅行代金の50%以内
ハ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
20日目に当たる日以降に解除する場合

(ニに掲げる場合を除く。)

旅行代金の80%以内
ニ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
3日目に当たる日以降の解除
又は無連絡不参加の場合
旅行代金の100%以内
(四)旅行日程中に3泊以上の
クルーズ日程を含む募集型企画旅行契約

(次項に掲げる旅行契約を除く。)

イ)日程に含まれるクルーズに係る
取消料規定の取消料収受期間の起算日である
クルーズ開始日を旅行開始日と読み替えた期間内に解除する場合

(ロに掲げる場合を除く。)

  • (1)クルーズ中の泊数が当該募集型企画旅行の日程中の宿泊数(航空機内のものを除く。(22)において同じ。)の50%以上のもの
    当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の2分の1に相当する率以内
  • (2)クルーズ中の泊数が当該募集型企画旅行の日程中の宿泊数の50%未満のもの
    当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の4分の1に相当する率以内
ロ)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
(五)本邦出国時及び帰国時に
船舶を利用する募集型企画旅行契約
当該船舶に係る取消料の規定によります。

備考

別表第2 変更補償金(第29条第1項関係)
変更補償金の支払いが必要となる変更1件あたりの率(%)
旅行開始前旅行開始後
1)契約書面に記載した旅行開始日
又は旅行終了日の変更
1.53.0
2)契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設

(レストランを含みます。)

その他の旅行の目的地の変更
1.02.0
3)契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更

(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)

1.02.0
4)契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.02.0
5)契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.02.0
6)契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における
直行便の乗継便又は経由便への変更
1.02.0
7)契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更

(当協会が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。)

1.02.0
8)契約書面に記載した宿泊機関の
客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
1.02.0
9)前各号に掲げる変更のうち契約書面の
ツアー・タイトル中に記載があった事項の変更
2.55.0

平成27年10月1日改正