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国内募集型企画旅行条件書

国内募集型企画旅行条件書

※お申込みの際は必ず印刷の上この旅行条件書をお読みください。
<本旅行条件書の意義>
この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。

1.募集型企画旅行契約

2.旅行のお申し込みと旅行契約の成立

旅行代金の額 申込金(おひとり)
20,000円未満 5,000円以上
20,000円以上 50,000円未満 10,000円以上
50,000円以上 100,000円未満 20,000円以上
100,000円以上 旅行代金の20%以上

ただし、特定期間・特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。 またローンご利用の場合は異なります。
※上表内の「旅行代金」とは第 7 項(3)の「お支払い対象旅行代金」をいいます。

3.ウエイティングの取扱い

4.申込条件

5.契約書面及び確定書面(最終旅行日程表)

6.旅行代金のお支払い期日

7.旅行代金の適用

8.旅行代金に含まれるもの

上記(1)~(3)についてはお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。

9.旅行代金に含まれないもの

第8項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

10.旅行契約内容の変更

当協会は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス 提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当協会の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、 お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。
ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

11.旅行代金の額の変更

当協会は旅行契約成立後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。

12.お客様の交替

13.お客様による旅行契約の解除

【1】旅行開始前

表)①取消料
旅行契約の解除期日 取消料(おひとり)
2旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 右記日帰り
旅行以外
日帰り旅行
(夜行含む)
[1]21日前に当たる日以前の解除 無料 無料
[2]20日前に当たる日以降の解除
([3]~[7]を除く)
旅行代金の20% 無料
[3]10日前に当たる日以降の解除
([4]~[7]を除く)
旅行代金の20% 旅行代金の20%
[4]7日前に当たる日以降の解除
([5]~[7]を除く)
旅行代金の30% 旅行代金の30%
[5]旅行開始の前日の解除 旅行代金の40% 旅行代金の40%
[6]旅行開始の前日の解除
([7]を除く)
旅行代金の50% 旅行代金の50%
[7]旅行開始後の解除
または無連絡不参加
旅行代金の100% 旅行代金の100%

【宿泊のみご予約になった場合】

予約を取り消された場合は、クーポン発行店で、旅行代金に対して、次の率による取消料をいただき残額を払い戻します。
払い戻しについては、宿泊日から1ヶ月以内にお申し出ください。
宿泊当日、券面人員が減少した場合は、ご宿泊の施設にて証明をお受けいただきます。
この場合、お申し込みの営業所で所定の払い戻しをいたします。
宿泊のみのご予約で同一宿泊施設を連泊でご予約の場合、初日(第1日目)のみ取消料の対象となります。
ただし、宿泊のみであっても、特定の施設又は特定日(年末年始、ゴールデンウイーク等)の場合は別途定める取消料が適用になります。

表)②取消料(宿泊のみご予約になった場合)
旅行開始後の解除
または
無連絡不参加
当 日 前 日 2~3
日前
4~5
日前
6~7
日前
8~20
日前
1~14名 100% 50% 20% 無料
15~30名 100% 50% 20% 無料
31名以上 100% 50% 30% 10%
表)ディズニーアンバサダー(R)ホテル、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ(R)、
東京ディズニーランド(R)ホテル、東京ディズニーセレブレーションホテル(R)
宿泊の場合の取消料
旅行契約の解除期日

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

取消料(おひとり
[1]8日前に当たる日以前の解除 無 料
[2]7日前に当たる日以降の解除
([3]~[5]を除く)
旅行代金の30%
[3]旅行開始の前日の解除 旅行代金の40%
[4]旅行開始の当日の解除
([5]を除く)
旅行代金の50%
[5]旅行開始後の解除
または無連絡不参加
旅行代金の100%
【ア】 第10項に基づき契約内容が変更されたとき、ただしその変更が第20項の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
【イ】 第11項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
【ウ】 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。
【エ】 当協会らがお客様に対し、第 5 項に定める期日までに、確定書面(最終旅行日程表)をお渡しし なかったとき。
【オ】 当協会の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

【2】旅行開始後

14.当協会による旅行契約の解除

【1】旅行開始後

【ア】 お客様が、当協会があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
【イ】 お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められ るとき。
【ウ】 お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認 められるとき。
【エ】 お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
【オ】 お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき。
この場合、当協会は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行にあっては3日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
【カ】 スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件 が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
【キ】 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社 の関与し得ない事由が生じた場合において、 契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

【2】旅行開始後

【ア】 お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
【イ】 お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当協会の指示に従わ ないとき、又はこれらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動 の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
【ウ】 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当協会の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。

15.旅行代金の払い戻し

当協会は、第11項の規定により旅行代金が減額された場合又は第13項及び第14項の規定により旅行契約が解除された場合において、 お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解 除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。

16.旅程管理

【添乗員同行プラン】

【現地添乗員同行プラン】

【現地係員案内プラン】

【個人旅行プラン】

17.当協会の責任及び免責事項

18.お客様の責任

19.特別補償

20.旅程保証

【ア】 旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
【イ】 戦乱
【ウ】 暴動
【エ】 官公署の命令
【オ】 欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
【カ】 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
【キ】 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
<変更補償金の表>
変更補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光設(レストランを含みます。)
その他の旅行の目的地の変更
1.0 2.0
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空 港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
6.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0

21.通信契約により、旅行契約の締結をされるお客様との旅行条件

当協会らは、当協会が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受けること」を条件に、以下の各号に基づき、「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段」による旅行のお申し込みを受ける場合があります。(以下、「通信契約」といいます。)

22.個人情報の取扱について

一般社団法人埼玉県物産観光協会(以下「当協会」といいます。)及び下記「販売店」欄記載の受託旅 行業者(以下「販売店」といいます。)、当協会及び「販売店」を指して当協会らといいます。

個人情報保護管理者
【お問い合わせ窓口】
電話:048-871-6984
FAX:048-871-6985
E-mail: saitamadmo@saitamadmo.org
営業時間:月~金曜日 10:00~17:00
(土・日曜、祝日、年末年始休業

23.その他

24.募集型企画旅行約款について

本旅行条件書に定めない事項については当協会旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
当協会の旅行業約款をご希望の方は、当協会にご請求ください。当協会旅行業約款は、当協会ホームページからもご覧になれます。

25.ご旅行条件の基準

この旅行条件は、2019年10月1日を基準としています。
旅行代金算出の基準日は、各パンフレットごとに記載しています。